この記事は、足立 晋平が監修しました。

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1. 知的財産権とは?
知的財産権の種類として、
・アイディアなどに基づく「知的創造物についての権利」と、
・マークがその企業を指し示す場合など、「営業上の標識」の権利があります。

 

2.知的財産権と産業財産権
知的財産権の中で、産業財産権というのは独占排他的な権利であり、そのような権利を発生させようと思うと、特許庁への出願手続きなどが必要となってきます。
特許庁への手続きを経て得られる独占排他的な権利である産業財産権は、その範囲を独占的に実施でき、かつ排他できるため、権利としては非常に強力です。
著作権や不正競争防止法については、原則的に特に手続きなどは必要なく、自然発生的に生じるものですが、立証責任が原告側にあるなど、産業財産権よりは強力な権利として行使することが難しいという側面があります。

特許・実用新案権、意匠権、商標権は、産業財産権法と呼ばれていますが、それでは、このような産業財産権を持つとどのような効果があるのでしょうか?
1つ目は他社にやらせない。
その権利範囲内であれば、権利者が独占的に実施することができます。
しかしながら、そのような権利があったとしても「そんなの関係ないね」とグイグイ入ってくる人もいますよね?
2つ目にはそういう人には強制的に「差止請求」といって、「止めさせる」ことができたり、もし、そのせいで損害が発生した場合には、「損害賠償請求」をすることができます。
つまり、独占的に実施できるし、他社も排除できる(排他)。
このような権利を「独占排他権」といいます。
すなわちこのような独占排他的な権利を活用することで、事業利益の最大化を目指すことができます。

 

3.事業戦略と知的財産権(1)
さて、ここからはこのような知的財産権を事業戦略への活用の観点で考えて行きたいと思います。
まず、事業戦略においては様々な考え方がございますが、ここではマーケティングミクス(4P)を使用して事業戦略における産業財産権の活用について考えて行きたいと思います。

4P分析とはProduct、Price、Promotion、Placeの頭文字を取って4P分析と言われています。
Productにおいては、「自社の製品は他社と比較して圧倒的に性能が優れています。」こんな場合はProductの強みがあると言えるでしょう。
Priceにおいては、「自社の製品は他社と比較して半額です。」こんな場合はPriceの強みがると言えるでしょう。
Promotionにおいては“市場浸透力”が優れていると表現にいたしました。
例えば、「ブランド力が高い」、あるいは、「CMをバンバンしているので皆さんに広く知られている。」などで、“顧客から購買してもらいやすい状況にある。” こんな場合は、Promotionに強みがあると言えると思います。
Place提供方法が優れていると記載させていただきました。例えば、流通チャネルや顧客チャネルも含まれると考えます。
流通チャネルにおいては、「発注すればすぐに届きます。」「流通網が整備されていて、世界中、どこでも届けられます。」
顧客チャネルにおいては、「お客さんとの繋がりが強い。」「営業力が強い。」「顧客情報をとても多く持っている。」
んな場合はPlaceの強みがあると言えるでしょう。

それでは、このような4Pの各Pと知的財産権にはどのような関係があるのでしょうか?

次回は、事業戦略における知的財産権の活用についてさらに詳しく見ていきたいと思います。

この記事の執筆者

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足立 晋平代表取締役社長

大手人材サービス会社にて、新規事業を立ち上げ子会社の執行役員営業部長としてメンバー25 名のマネジメントに携わる。その後、グローバル展開の大手人材開発コンサルティング会社に転職。各種人材開発プロジェクトに携わる。2012年より現職。100社を超える中堅・大手企業の組織活性化や人材育成を支援。